当事務所の所属弁護士8名によるコラム(ブログ)です。

裁判官の交替

3月末は裁判所の職員が別の裁判所に異動することが多く、
4月に入って裁判に行くと、
「担当の裁判官が替わりました!」
なんてことがよくあります。
この4月にも係属しているいくつかの裁判や調停で
担当していた裁判官や書記官、調査官が替わりました。

裁判官は、中立公正な立場ではありますが、
人間ですのでいろいろな考え方の人がおり、タイプも様々です。
訴訟を指揮して、事実の認定や証拠の評価を行い、
一定の判断(判決)をするのはほかでもない裁判官です。
なので、裁判官が替わったことによって
その裁判の流れも変わってしまうことがあります。
裁判官が替わるということは、裁判の帰趨にもかかわる重大なことなのです。

このように裁判の流れが変わってしまうかもしれないくらい重大なことが
裁判所の都合で簡単に行われてしまう一方で、
当事者の方から担当の裁判官を替えて欲しいという要望は簡単には通りません。
当事者から担当の裁判官をその裁判手続から排除するためには、
その裁判官が不公正な裁判をするおそれがある場合に「忌避(きひ)」を申立て、
忌避の原因が認められなければなりません。
単に、担当の裁判官が気に入らないとか相性が合わない
などという理由で替えてもらうことはできないのです。

どんな裁判官にあたるかは運次第です。
どんな裁判官にあたっても、
依頼者の主張が認められるように一生懸命活動するのが弁護士です。