市民講座『労働法をまなぼう』の開催
秋もかなり深まってまいりました。
秋といえば、食欲・芸術・読書・スポーツ等々、様々ですが
学習の秋、などはいかがでしょうか?
本日は、事務局から市民講座開催のお知らせです。
これまでの開催でご好評をいただき
以下のとおり、第5回市民講座を開催する運びとなりました。
- テーマ 『労働法をまなぼう』
- 開催日時 2013年11月30日(土) 午後2時~3時30分
- 講 師 河原崎友太 弁護士
- 参加費 無料
- 会 場 浦和法律事務所
サブタイトル 「これだけは知っておきたい“カンドコロ”」 ということで年齢や法律知識の有無などは一切問わず
どなたでもお聞きいただける内容となっております。
是非、皆様お誘い合わせのうえ
お気軽に足をお運びいただければ幸いです。
市民講座の詳細につきましては
当事務所ホームページ に掲載しておりますので、あわせてご確認くださいませ。
また、今回も、講座終了後に
無料法律相談会
を開催いたします。
ご相談は、講座にご参加いただいた方のみとさせていただき
事前予約制となっております。
相談をご希望の方は、前日までに、お電話にてご予約ください。
なお、 ご相談の内容は問いませんので
お気軽に、この機会を是非ご利用ください。
皆様のご参加をお待ちしております。
非嫡出子の法定相続分
9月4日、最高裁判所は、婚姻関係にない男女の間に生まれた子(非嫡出子)の相続分を、婚姻関係にある男女の間に生まれた子(嫡出子)の2分の1とする民法900条4号ただし書前段の規定は、遅くとも平成13年7月当時には法の下の平等を定めた憲法14条1条に違反していたと判断をした。
(平成24年(ク)第984号、第985号遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件,平成25年9月4日大法廷決定)
この規定について、最高裁判所は、平成7年7月5日に、
「民法が法律婚主義を採用している以上、法定相続分は婚姻関係にある配偶者とその子を優遇してこれを定めるが、他方、非嫡出子にも一定の法定相続分を認めてその保護を図ったものである」とし、
憲法14条1項に反するものとはいえないと判断している。
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