最近の最高裁判例のご紹介
お勤めをされている方にはなじみ深い 「有給休暇」 ですがその取得のための要件に関して、
労働基準法39条は
基準となる期間旨を定めています。
(雇い入れの日から6か月の継続勤務期間、
または、
その後の各1年ごとの継続勤務期間)
において、
「(休日を除く)全労働日の8割以上出勤した」労働者に対して、
翌年度に所定の日数の有給休暇を与えなければならない
この点について、最近、
注目すべき最高裁の判決がなされましたので、ご紹介いたします。
(本年6月6日最高裁第一小法廷判決)
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