浦和法律事務所ブログ

当事務所の所属弁護士8名によるコラム(ブログ)です。

問題はいまや、「民主主義か独裁か」

しつこいようですが、改めて秘密保護法関連の話題です。


その昔、1960(昭和35)年5月19日、安保条約の改定(新安保条約)承認のため、
安倍現首相の祖父である岸信介首相(当時)は、
自民党だけの単独強行採決に踏み切りました。

議会制民主主義を踏みにじるこの暴挙は、
新安保条約に必ずしも反対というわけでもなかった者も含め、全国民の広汎な反発を呼び、
いわゆる「60年安保闘争」が一気に盛り上がりを見せました。

その最中の、同年6月2日の文京公会堂での集会で講演を行った
中国文学者の竹内好が述べた、4つの提案のうちの一つが、
「問題はいまや安保への賛否ではなく、『民主主義か独裁か』である」
というものでした。


特定秘密保護法

少し前の話になりますが、11月26日に特定秘密保護法案が
自民・公明・みんなの党の3党で、数の力によって押し切る方法により
衆議院で可決しました。

そして、12月6日には、参議院でも衆議院のときと同様、
むしろそれ以上の、あまりに乱暴な国会運営によって
強行採決されようとしています(12/5現在)。
全国の弁護士会を始め、ここまで全国的に反対運動が広がっていることを
どう捕らえているのか。
国民の直接の声には耳を塞ぐ民主主義とは…?


リーガルハイ

前回に引き続きテレビドラマネタです。

「リーガルハイ」を見ています。
前作は見ていなかったので、今回のシリーズが初です。
でも、まだ5話目くらいまでしか見ていません。

法廷ドラマ、映画は数多くあって、
現実と異なるところがあるとついつい
「そんなことはない」
とツッコミを入れたくなりますが
「リーガルハイ」に関して言えば、そんな次元の話ではないので
ただ楽しくみています。

運転免許証の更新で…

先日、自動車運転免許証の更新手続きを行った。

優良ドライバーなので30分間の講習を受けた。

私はここ数年の間、車を運転する機会がほとんどなく
運転技術にも自信がなくなってきた。
講習の際にもらった冊子には、分からない道路表示や標識が載っていた。
この機会に勉強しよう。。


先日、これまで刑法の危険運転致死傷罪では処罰の対象とされていなかった
危険運転行為についても処罰対象とする
 「 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 」
が成立した。
この背景には、近年生じた悪質な危険運転により尊い命が奪われた事件などがあり、
世間の注目が高いものと思われる。
一方で、道路交通法の細かい改正やその経緯はすべて知られているわけではない。

見沼田んぼは埼玉の宝

この度、埼玉県の
「見沼田圃土地利用審査会」委員
に任命されました。
私自身、埼玉県にこのような審査会が設置されていることすら知りませんでした。
ほとんどが私有地である見沼田んぼの保全・活用・創造という方針のもと、
土地利用に係る重要な案件を審査するのだそうです。


さいたま市と川口市の二市にまたがる1257haにも及ぶ大規模緑地が
首都圏に残されているのは素晴らしいことである
とかねがね思っていましたので、
多少なりともお役にたてればと快諾しました。

善意と悪意

私が調停委員として関わった、ある民事調停で
「悪意」
という言葉が問題となったことがあります。

事案は境界紛争に関するもので
申立人(弁護士が代理人として就いていました)から、申立書にて
相手方による土地の占有は悪意であるから(10年の)時効取得は成立しない
旨の主張がなされました。
これに対し、相手方(本人)から、答弁書にて
悪意だなどとんでもない言いがかりだ
という趣旨の、怒りに充ちた反論がなされました。

特定秘密保護法に反対しましょう~その危険と問題点~

本年秋の臨時国会に上程される
 「特定秘密保護」法案
ですが、
すでに報道等で問題となっているので、ご存じの方も多いかと思いますが、
この法案の危険性と問題点は、
  • いわゆる「特定秘密」の対象の無限定性
  • 「適正評価」制度なる制度の問題点
そして何よりも、上記の法律が制定された場合に
  • 同法に基づき処罰の対象となる行為、及びその範囲が、極めてあいまい、かつ不明確
であることです。


市民講座『労働法をまなぼう』の開催


秋もかなり深まってまいりました。
秋といえば、食欲・芸術・読書・スポーツ等々、様々ですが
学習の秋、などはいかがでしょうか?

本日は、事務局から市民講座開催のお知らせです。

これまでの開催でご好評をいただき
以下のとおり、第5回市民講座を開催する運びとなりました。

  • テーマ  『労働法をまなぼう』
  • 開催日時 2013年11月30日(土) 午後2時~3時30分
  • 講 師  河原崎友太 弁護士
  • 参加費 無料
  • 会 場 浦和法律事務所


サブタイトル 「これだけは知っておきたい“カンドコロ”」 ということで年齢や法律知識の有無などは一切問わず
どなたでもお聞きいただける内容となっております。

是非、皆様お誘い合わせのうえ
お気軽に足をお運びいただければ幸いです。

市民講座の詳細につきましては
当事務所ホームページ に掲載しておりますので、あわせてご確認くださいませ。


また、今回も、講座終了後に
 無料法律相談会
開催いたします。

相談は、講座にご参加いただいた方のみとさせていただき
事前予約制となっております
相談をご希望の方は、前日までに、お電話にてご予約ください。
なお、 ご相談の内容問いませんので
お気軽に、この機会を是非ご利用ください。

皆様のご参加をお待ちしております。

親子の関係

以前もこのコラムで書いたことがありますが
私は比較的多くの少年事件を担当しています。

少年が非行を行う要因としては
 学校ないし職場の環境や交友関係
 少年時代に特有の、「不良性」へのある種の憧れ
など様々なものがありますが
その一つとして重要なものに
 親子(家庭)関係
があります。
私が今までに担当してきた少年事件では
親子関係が大きな原因の1つとなっている問題が非常に多い
という印象を持っています。


インターンシップ

先日まで
フジテレビ木曜10時からやっていた 「 Oh! My Dad!! 」
というドラマを見ていました。

その中で、主人公の織田裕二さんが
とある企業のインターンシップに登録し、正社員を目指す
というストーリーがありました。


インターンシップ とは、
学生等が、企業などの中で研修生として働き、職業体験を行う
ということを主たる目的とするものです。
一般的には、「労働」ではなく「職業体験」である、として
対価が支払われないことが多いのではないかと思います。

非嫡出子の法定相続分

9月4日、最高裁判所は、
婚姻関係にない男女の間に生まれた子(非嫡出子)の相続分を、婚姻関係にある男女の間に生まれた子(嫡出子)の2分の1とする民法900条4号ただし書前段の規定は、遅くとも平成13年7月当時には法の下の平等を定めた憲法14条1条に違反していた
(平成24年(ク)第984号、第985号遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件,平成25年9月4日大法廷決定)
と判断をした。

この規定について、最高裁判所は、平成7年7月5日に、
「民法が法律婚主義を採用している以上、法定相続分は婚姻関係にある配偶者とその子を優遇してこれを定めるが、他方、非嫡出子にも一定の法定相続分を認めてその保護を図ったものである」
とし、
憲法14条1項に反するものとはいえない
と判断している。


『成長戦略』って、誰のため?(2)

安倍首相は
アベノミクスの目指すところは、「世界で一番企業が活動しやすい国」である
と、臆面もなく述べているそうです。

そして、「第3の矢」として打ち出した成長戦略のなかの
雇用政策のキーワードとして 「人が動く」 を掲げています。
つまり、「雇用の維持」から「転職支援」への転換を進めようとしているのです。

その目玉となるのが、『限定正社員』の拡大です。
限定正社員』とは、仕事や勤務地を限定する働き方をする正社員
をいいます。
定められた仕事や勤務地がなくなれば、企業は、容易に解雇できる
とするものです。
企業は余剰人員を抱える心配がなくなります。


父への詫び状

父に詫びたいことがある。

向田邦子のエッセイに「父の詫び状」というのがあるが
今回はこれにあやかり「父への詫び状」とした。

父は、5年前に81歳でこの世を去った。
長く闘病生活を送り、そのため心の準備ができていたせいか
不思議と悲しみはあまり感じなかった。
母より父危篤との知らせを受け
翌日、岐阜の実家近くの病院に入院中の父を見舞った。
すでに意識はなかったが、小康状態を保っており
この状態は翌日も、翌々日も続いた。
そのため、その日の夕方、一旦東京に戻った。
すると翌朝、母より訃報が届き、その日の午後大急ぎで実家に舞い戻った。
こうした次第で、私は父の死に目に会うことは出来なかった。


自転車事故での高額賠償判決

すでにニュースで目にされるなどしてご存じの方も多いかと思いますが
7月4日に、神戸地方裁判所で
 自転車事故にもとづく損害賠償請求の民事訴訟で
 約9500万円という高額の賠償金を命じる判決
がありました。

この判決の特色はいくつかありますが
一つは、自転車による事故にもとづく損害賠償請求の事案であったことです。


沖縄の美ら浜

今年も沖縄に行ってきました。

旅行中は、寝る以外は
泳いで
飲み食いして
散歩して
そしてぼーっとすることで
一日を過ごしていました。

ここでは、私が今までに行った中で、大好きな美しいビーチを5つご紹介します。
皆様も興味があれば是非一度行ってみてください。

子の引渡し

例えば、離婚問題に直面しているとある夫婦の一方が
何の同意もなく当事者間の未成年者を連れて自宅を出て行ったとして
残された当事者が、子どもの引渡し を求めて家事審判を申し立てる
ということがあります。


この申立が認められた場合
相手方当事者が、任意に引き渡せば良いですが
引渡しを拒否するような場合もあります。

この場合に、どうやって強制執行を行うか。

強制的に子の引渡しを実現することができるかどうかについて
かつては見解がかなり分かれていたようですが
現在では直接強制執行が可能だと考えられ、実務上も行われています。


市民講座『交通事故・保険の基礎知識』の開催

連日、猛暑日が続いております。
こまめな水分補給と、涼しい場所での十分な休息・睡眠を心がけて
熱中症にはくれぐれもご注意くださいませ。

さて、本日は、事務局から市民講座開催のお知らせです。

これまでの開催でご好評をいただき
以下のとおり、第4回市民講座を開催する運びとなりました。

  • テーマ  『交通事故・保険の基礎知識』
  • 開催日時 2013年9月7日(土) 午後2時~3時30分
  • 講 師  沼尻隆一 弁護士
  • 参加費 無料
  • 会 場 浦和法律事務所


起こってからでは遅すぎる!?
大切なのは事前予防と予備知識、ということで
年齢や法律知識の有無などは一切問わず
どなたでもお聞きいただける内容となっております。

是非、皆様お誘い合わせのうえ
お気軽に足をお運びいただければ幸いです。

市民講座の詳細につきましては
当事務所のホームページ からご確認くださいませ。


また、今回も、講座終了後に
 無料法律相談会
開催いたします。

相談は、講座にご参加いただいた方のみとさせていただきまして
事前予約制とさせていただいております
相談をご希望の方は、前日までに、お電話にてご予約ください。
なお、 ご相談の内容問いませんので
お気軽に、この機会を是非ご利用ください。

皆さまのご参加をお待ちしております。

山古志(やまこし)

先日、新潟の山古志村を初めて訪問した。
自然豊かな山村で、棚田の景色がとても素敵だった。
地元の方に案内していただいて、ビュースポットで見事な景色を満喫した。

しかし、ここは2004年に発生した新潟中越地震の大きな被害を受けた地域である。
崩れた山、沈んだ集落、震災の爪痕がたくさん残っていた。
震災の悲惨さを物語っていた。
当時、避難指示が出て、全住民が村から避難し
震災から2年半後にようやく全集落の避難指示が解除されたそうである。
現在の山古志の姿があるのは
復興に向かい懸命に歩んできた住民の方々の
ふるさとへの熱い思いがあったことを知らされた。


~ 私が体感した山古志のおススメ ~
  • アルパカ … 地元のおじいちゃんとおばあちゃんが愛情をもって育てている。毛を刈られて華奢。
  • かぐらなんばん … 南瓜のようなピーマンのようなしし唐のような。。。辛い!!
  • 牛の角突き … 迫力満点!! 大興奮!!
  • 農家民宿 … 優しいお父さんとお母さん。お母さんのおいしい手料理。

お世話になりました。

TPP交渉のシステムに問題あり?!

「『成長戦略』って、誰のため?(2)」を予定していましたが
今回は、急遽、「TPP」について。

TPP(環太平洋経済連携協定)ルールの主な事項は、次のとおりです。
① 産品の貿易について、すべての産品を非関税化する。
② 検疫の手続、食料品の輸入の安全性については、国際統一基準に従う。
③ サービスの輸入について、専門家資格等を共通基準とする。
④ 公共事業について、日本の事業者と海外の事業者を差別的に取り扱ってはならない。
そして、ネガティブリスト といって、
参加国が合意した例外リストに載らなければ
あらゆる品目がその対象になります。


明日香村再び

タイトルの所以は
以前、事務所ニュースに
 『明日香村』
と題して記事を載せたことによるが
性懲りもなくまた書かせていただく。

「飛鳥」を「あすか」と読むようになったのは
 明日香(現奈良県明日香村)
が、その昔、
 「飛鳥(とぶとり)の明日香(あすか)」
と呼ばれたかららしい。



最近の最高裁判例のご紹介

お勤めをされている方にはなじみ深い 「有給休暇」 ですが
その取得のための要件に関して、
労働基準法39条
基準となる期間
(雇い入れの日から6か月の継続勤務期間、
 または、
 その後の各1年ごとの継続勤務期間)
において、
「(休日を除く)全労働日の8割以上出勤した」労働者に対して、
翌年度に所定の日数の有給休暇を与えなければならない
旨を定めています。

この点について、最近、
注目すべき最高裁の判決がなされましたので、ご紹介いたします。
(本年6月6日最高裁第一小法廷判決)


地方公務員の人権

今年の7月から
さいたま市の地方公務員の給与が
4.77%~9.77%削減されることになりました。
期間(予定)は来年の3月までです。

対象は医師や教職員なども含めたさいたま市の職員全員で
その数は約9800人に上ります。

この地方公務員給与削減の波は
さいたま市のみならず、他の市町村や都道府県にも及んでいるようです。


若い

現在28才。
弁護士になって3年目を迎えます。

弁護士になりたての頃は特にそうでしたが
未だに
「若いですね」
と言われることがあります。



男女共同参画週間

毎年6月23日から6月29日までの1週間は、男女共同参画週間である。

男女共同参画週間とは、
男女共同参画社会基本法の目的及び基本理念に関する国民の理解を深めるため、
内閣府男女共同参画推進本部が、平成13年度より実施しているものである。
同法が施行されたのが平成11年6月23日であることから、
毎年上記期間に設けられている。
この週間に、地方公共団体、女性団体その他の関係団体の協力の下、
男女共同参画社会の形成の促進を図る各種行事等を
全国的に実施するものとされている。



『成長戦略』って、誰のため?(1)

安倍政権は、このほど、アベノミクスの第3の矢として『成長戦略』を発表した。

その中に、「女性の活躍促進」という項目がある。
25歳から44歳の女性の就業率を約5ポイント向上させ、20年に73%にしよう
というものである。

そのための施策の1つとして
子どもが3歳になるまでは育児休業を選択しやすいよう、職場環境を整備する
ことを掲げている。

安倍首相は、
  「 3年間抱っこし放題の職場復帰 」
と謳っている。
裏を返せば、「女性は3年間は育児に専念せよ。」ということではないか。
そこには、
  子どもが3歳になるまでは母親の手で育てるべき
という価値観が垣間見える。


書籍の電子化

以前、このコラムで、
 数千冊に及ぶ蔵書(ほとんどが文庫本)をそろそろ処分せねばと思っている
旨書きましたが(第11回『私の読書スタイル』)
うまい方法が見つかりました。

大学のある先輩が、定年退職後に始めたことの一つに
 書籍の電子化
を挙げていました。
定年退職に際し、官舎を退去し、故郷に戻ったのですが
引越後半年は書籍等の整理に追われたとのことです。
このことが6000冊に及ぶ書籍の電子化を思い立たせたのは
想像に難くありません。
1年で3000冊を電子化したが、その後、ペースが落ち
1日に1冊程度になってしまった。
今後は1日8冊にペースを上げ
あと1年で残り3000冊を電子化するつもりだ
とのことです。

中小企業の事業再生と特定調停

中小企業の事業再生の方法としては
  • M&A
  • 事業譲渡
  • 民事再生
  • それらの組合せ(あるいは破産手続の中での組合せ)
など様々な手法がみられますが、それぞれに一長一短があります。

そんな中で、次の制度に注目が集まっています。

<特定調停>

特定調停は、民事調停の一種であり
分かり易く言えば
 裁判所を介した、話し合いによる債務の整理(弁済協定の締結)を図る制度
です。


司法の女神様

最高裁判所や司法研修所、あるいは一部の大学や司法試験予備校等には
司法を司る神(女神)の像が置かれています。
これはローマ神話等に登場する女神で
名を ユースティティア(Justitia) と言います。
英語の
   Justice(正義)
の語源となっています。

さて、この女神様
通常連想するような女神様とはちょっと違う、外見的な特徴が3つあります。


泣き虫な女の子

先日、とある少年事件を担当しました。
中学3年生の女の子でした。

寂しがり屋で、泣き虫な女の子でした。
精神的に幼く、一人ではいられない弱さを感じました。
鑑別所の中では、寂しくて、くまのぬいぐるみを抱いて寝ていたようです。


自転車

「自転車は降りて渡って下さい」

スクランブル交差点の歩行者信号が青になる度に
このアナウンスが流れている。
きちんと自転車から降りて自転車を引いて横断する人もいるが
アナウンスを無視して自転車に乗ったまま横断する人もいる。

このスクランブル交差点は、以前は
通行量の多い時間帯に監視のおじさんがいて
歩行者信号が青になる度に
 「自転車は降りてくださーい」
と大きな声で呼びかけをしていた。
それでも自転車に乗ったまま横断する人を見つけると
 「そこの○○の人ー!」
と特定してまで注意をしていた。

アナウンスではおじさんほどの効果はないようだ。


市民講座『詐欺・消費者被害の基本と対策』の開催


暦の上では“春”とはいえ、毎日真冬のような寒さが続いていますね。
とは言え、杉花粉はいよいよ本格化してきました。
花粉症の方には本当にツライ季節です。
インフルエンザもまだまだ流行しているようですので
皆様、手洗い・うがいを欠かさず、ご自愛下さいませ。

さて、本日は、事務局から市民講座開催のお知らせです。

昨年2回の開催でご好評をいただき
2013年も市民講座(第3回)を開催する運びとなりました。
本年の第1弾は、全2回の連続講座となります。

メインテーマは 『詐欺・消費者被害の基本と対策』 。
講座の詳細は次のとおりとなっております。

第1回 『架空請求とインターネット犯罪の最新手口』

開催日時 2013年4月20日(土) 午後2時~
講師  吉岡 毅 弁護士
 

第2回 『悪徳商法に負けるな!』

開催日時 2013年5月18日(土) 午後2時~
講師 水口 匠 弁護士 


いずれも 参加費は無料
会場は 浦和法律事務所 となります。


ちょっと身近な法律の話として
年齢や法律知識の有無などは一切問わず
どなたでもお聞きいただける内容となっておりますので
是非、皆様お誘い合わせのうえ
お気軽に足をお運びいただければ幸いです。

市民講座の詳細につきましては
当事務所のホームページ からご確認くださいませ。


また、両日ともに、講座終了後
 無料法律相談会
開催いたします。

相談は、講座にご参加いただいた方のみとさせていただきまして
事前予約制とさせていただいております
相談をご希望の方は、前日までに、お電話にてご予約ください。
なお、 ご相談の内容問いませんので
お気軽に、この機会を是非ご利用ください。

皆さまのご参加をお待ちしております。

「食品表示」-食に対する消費者の権利

「あなたのからだはあなたが食べた物でできている。」
だったかしら…。
このコマーシャル、結構気に入っています。
食の重要性を一言で言い当てていると思います。
それだけでなく、美味しい物を食べると心も豊かになりますよね。

食いしん坊の私は、食に対しかなり関心が高い方だと思いますが
食品表示というのは本当に解りにくい。
それもそのはずです。
目的の異なったいくつもの法律
  • 食品衛生法
  • JAS法
  • 健康増進法
  • 薬事法
  • 不当景品類及び不当表示防止法
  • 計量法
等が、バラバラに表示基準を定めており、
しかも、やたらと例外が多いからです。


早朝ウォーキング

一昨年の秋、突然、右大腿部痛に襲われ、歩くのが困難な状況になりました。
整形外科を受診したところ、椎間板ヘルニアと診断され
保存療法として、電気治療や、生まれて初めて鍼治療も受けました。

ところが、その後、右大腿部痛は治まったものの
左膝痛、左足甲痛、右足甲通と次々に発症し(原因不明)
軽快してはまた悪くなるの繰り返しで、杖を手放せない状況となりましたが
これにはほとほと困り果てました。

というのは、弁護士の仕事は、
デスクワーク中心の頭脳労働、と思われがちですが
実際は、外を飛びまわる体力勝負の仕事であり、
事務所にいないことが多いのです。


大事にしたい「こころ」

最近、夏目漱石にはまっています。

きっかけは、過去の筑摩書房版の「現代国語」の高校教科書
(高校生当時の私は違う会社の教科書でしたが)
に載せられた名作ばかりを集めたちくま文庫のアンソロジーに、
漱石の「夢十夜」、「こころ」の抜粋、「私の個人主義」
などが搭載されていたことからです。

若く未熟なころには名作を読み解く「能力」も、
そこからなにごとかを読み取る「感性」もなかった私でしたが、
中年に達するに至り、ようやくというか、
漱石をはじめとするこういった名作の持つ深みや味わいが、
少しだけわかってきたような気がします。