刑事裁判と補償 (後編)
≪ 前回の続きです ≫(11万2000円という)額をどのように評価するのかは人それぞれですが
私としては、あまりにAやその家族を軽んじた判断としか思えませんでした。
1日2,000円払えば、国は無実の国民を拘束してもいい
と言われているような気持ちになりました。
すぐに裁判所に対して異議の申し立てをしましたが
裁判所から返ってきたのは
「変更を認めない」旨の記載をした、たった1枚の紙でした。
そこには、変更を認めないことの理由さえ記載されていませんでした。
刑事裁判と補償 (前編)
刑事補償や少年補償という制度をご存じでしょうか。刑事裁判(少年審判)のため、身柄を拘束された方が
結果として無罪と認定された場合
その裁判のために
本来必要のなかった身柄拘束という重大な制限を受けたことに対し
相応の補償を金銭で行うことによって
公平を確保し、人権保障を図る制度です
(憲法40条、刑事補償法、少年補償法)。
以前に私が経験した、少年補償に関する話です。
市民講座 『相続と遺言の基礎知識』 開催
9月に入って1週間が過ぎました。相変わらず最高気温30度超の毎日が続いていますが
ふと気が付くと、夜の寝苦しさはいつの間にかやわらぎ
朝夕の風が、やや涼しさ感じさせるようになってきましたね。
「秋はもうすぐ」と言ったところでしょうか。
さて、本日は、事務局から市民講座開催のお知らせです。
秋も深まる11月、第2回・市民講座を開催いたします。
今回のテーマは 『相続と遺言の基礎知識』 。
講師は、当事務所の 堀 哲郎 弁護士 が務めます。
勿論 参加費は無料 です。
開催日は 2012年11月10日(土)
会場は 埼玉会館 (JR浦和駅西口) となります。
ちょっと身近な法律の話として
年齢や法律知識の有無などは一切問わず
どなたでもお聞きいただける内容となっておりますので
是非、皆様お誘い合わせのうえ
お気軽に足をお運びいただければ幸いです。
会場や時間等の詳細については
当事務所のホームページ からご確認くださいませ。
皆さまのご参加をお待ちしております。
ある労働相談(2) 「有給休暇」
<事例>
Y社で働いていたXさんは、2週間後に退職することにし、その旨を会社に伝えました。また、同時に、Xさんには有給休暇の残日数がちょうど14日分存在していたため
これを行使することも伝えました。
すると、会社からは
「引継もせずに辞められては困る。半分の7日分の有給休暇は認められない。」
と言われてしまいました。
さて、Xさんの14日分の有給休暇取得は認められないでしょうか。
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