浦和法律事務所ブログ

当事務所の所属弁護士8名によるコラム(ブログ)です。

人の記憶

息子の生活態度や勉強に対する取り組みにもどかしさを感じ
叱ることがあります。
その時は、
自分が息子の年齢の頃はもう少ししっかりした生活を送っていたはずだ
と確信しています。

しかし、先日実家に帰った際、
私の両親がご丁寧に取っておいてあった
私の子どもの頃の通信簿や美術で使ったスケッチブックを
見る機会がありました。

どうやら私の記憶は
若き日の自分を見事な優等生に仕立て上げていたようです。
まったく、人の記憶とは実にいい加減なものです。


さて、12月16日に衆議院議員選挙がありました。

高年齢者雇用安定法

前回までは、労働問題の事例検討をしていましたが、一休みします。
とはいえ、労働関係の話をします。


さて、昨今の高齢化社会に対応するために
高年齢者雇用安定法という法律が改正され
来年(2013年)の4月から施行されます。

内容を簡単に言ってしまえば
定年の引上げや継続雇用制度(再雇用等)により、
希望者全員の65歳までの雇用確保措置を講じることを義務づける
ものになります(高年法9条)。
年金支給開始年齢の引き上げにともない
60歳で定年退職した労働者が無収入になる5年間に対処しよう
というのがこの法律改正の趣旨です。

ポイントとしては
「雇用確保を義務付ける」
ではなく
「雇用確保措置を講じることを義務づける」
となっているところでしょうか。


較差

最近の専らのニュースは衆議院議員総選挙。

続々と新党が立ち上がったけれど、各党の政策の違いが分かりづらい。
我々有権者はどこに投票したらいいのやら。。。
とはいえ、国民の生活を左右する重要な選挙であることは間違いない。
しっかりと考えて投票しなくては。

ところで、自分が投じた一票は、選挙の結果にどれだけ影響を与えるのか。
有権者が投じる一票の価値は平等なのか。


交通事故における駐車車両の責任

10年ほど前に扱った交通事故の事件ですが、
民事裁判(訴訟)で、
駐車中(運転手は車から離れていました)の車の運転手に
損害賠償責任が認められた、珍しい事例があります。

事案は、
小学3年のAちゃんが自転車で走行中、
進路前方に違法駐車(駐車禁止違反)していたトラック(B車)を
迂回しようとして対向車線に出たところ、
正面から来たフォークリフト(C車)にはねられ死亡した
という交通事故です。


「学者」の無責任

最近思いますに
世に「学者」ほど無責任、気楽なものはないのではないか。
ということです。

昨年の原発事故が起こるまで長年、原発行政を推進する側に立ち、
それに関わってきた学者連中しかり。
未だに何の責任を負う気配すら、ありません。


刑事裁判と補償 (後編)

≪ 前回の続きです ≫

(11万2000円という)額をどのように評価するのかは人それぞれですが
私としては、あまりにAやその家族を軽んじた判断としか思えませんでした。
1日2,000円払えば、国は無実の国民を拘束してもいい
と言われているような気持ちになりました。

すぐに裁判所に対して異議の申し立てをしましたが
裁判所から返ってきたのは
「変更を認めない」旨の記載をした、たった1枚の紙でした。
そこには、変更を認めないことの理由さえ記載されていませんでした。

刑事裁判と補償 (前編)

刑事補償や少年補償という制度をご存じでしょうか。

刑事裁判(少年審判)のため、身柄を拘束された方が
結果として無罪と認定された場合
その裁判のために
本来必要のなかった身柄拘束という重大な制限を受けたことに対し
相応の補償を金銭で行うことによって
公平を確保し、人権保障を図る制度です
(憲法40条、刑事補償法、少年補償法)。

以前に私が経験した、少年補償に関する話です。


市民講座 『相続と遺言の基礎知識』 開催

9月に入って1週間が過ぎました。
相変わらず最高気温30度超の毎日が続いていますが
ふと気が付くと、夜の寝苦しさはいつの間にかやわらぎ
朝夕の風が、やや涼しさ感じさせるようになってきましたね。
「秋はもうすぐ」と言ったところでしょうか。

さて、本日は、事務局から市民講座開催のお知らせです。

秋も深まる11月、第2回・市民講座を開催いたします。
今回のテーマは 『相続と遺言の基礎知識』 。
講師は、当事務所の 堀 哲郎 弁護士 が務めます。 
勿論 参加費は無料 です。

開催日は 2012年11月10日(土)
会場は 埼玉会館 (JR浦和駅西口) となります。

ちょっと身近な法律の話として
年齢や法律知識の有無などは一切問わず
どなたでもお聞きいただける内容となっておりますので
是非、皆様お誘い合わせのうえ
お気軽に足をお運びいただければ幸いです。

会場や時間等の詳細については
当事務所のホームページ からご確認くださいませ。

皆さまのご参加をお待ちしております。

ある労働相談(2) 「有給休暇」

<事例>

Y社で働いていたXさんは、2週間後に退職することにし、その旨を会社に伝えました。
また、同時に、Xさんには有給休暇の残日数がちょうど14日分存在していたため
これを行使することも伝えました。

すると、会社からは
 「引継もせずに辞められては困る。半分の7日分の有給休暇は認められない。」
と言われてしまいました。

さて、Xさんの14日分の有給休暇取得は認められないでしょうか。

弁護士の仕事は移動が多い。

今年の夏も暑い。
残暑がまだまだ厳しい。
真っ昼間の移動は地獄である。
当事務所は比較的裁判所のご近所であるが
この短い距離の移動でも汗をかく。

水の力は凄い!

3年程前に、旅の記念に
妙高高原で、楓と山野草の寄せ植えの苔玉盆栽を購入した。

1年目の夏、日陰に置き水やりもしたが
楓の葉は紅葉を待たずはらはらと散ってしまった。
“姫風露草”という愛らしい名の山野草も花を見ることなく
消えてしまった(やに見えた)。

2年目の春、楓は芽を吹いたにもかかわらず
葉はほとんど成長しないまま消えてしまった。
姫風露草も葉は出てきたものの、やはり花を見ることはなかった。
遂に息絶えたかとなかば諦め、ベランダに置き、水やりだけは続けた。

ところがである。

民事調停

2006年4月から、地方裁判所・簡易裁判所の民事調停委員をやっています。

普段は弁護士として、一方当事者の代理人となって活動していますが
調停委員として調停に臨むときは
公平・中立的な立場に身を置くことになります。



ところで、家庭裁判所での家事調停(離婚、財産分与、遺産分割etc.)は
比較的よく知られていますが
地方裁判所・簡易裁判所での民事調停は
あまり知られていないようです。


「消費税増税」法案可決

「トニー谷」さんというコメデイアンをご存じですか。

ソロバンと教育ママのようなメガネがトレードマークで
「・・・ざんす。」言葉を連発して一世を風靡した往年の名コメデイアンでしたが
この人のヒットソングの中に
「バッカじゃなかろうか、この男」
というのがありました。
曲名自体がそうだったのか、確かな記憶はないのですが
とにかく曲中の強烈なそのフレーズが、耳に焼き付いています。

さて、消費税増税法案が可決されました。

ある労働相談(1)

今回は、先日受けた労働相談に基づいた事例を検討してみたいと思います。

〈事例〉

Xさんは、Y株式会社に、月給30万円の契約で勤務していました。
Y株式会社の経理担当のAさんは、
ある月のXさんの給料を、間違って3万円多く振り込んでしまいました。
それから2年後、
賃金の過払いに気付いたY株式会社は、Xさんに対して
賃金の過払いがあったから翌月の給料から相殺させて欲しい、と伝えました。
Xさんは、これを容認しなければならないのでしょうか。

時間の流れ

昔、「30歳を過ぎたら時間が経つのが早くなる。」等という言葉をよく耳にしました。
子どもの時分には、その意味が分かりませんでした。

それから約20年。
自分が30歳を過ぎてみて思います、「時の経つのが早すぎる」と。
もっとも、1日1日を意識すると、かなり長く感じることも多いのです。
ただ、振り返ってみるとあっという間に感じてしまうのです。

あっという間だから記憶にも残っていません。
中学3年間の思い出を挙げればきりがありませんが
ここ3年間の思い出は数える程度です。

おそらく、日々の生活に対する好奇心の減退が、
このような悲しい現実を招いているのでしょう。
年を重ねて、余計な人生経験も増えていき、
毎日が予測可能で同じような生活の繰り返しであると、
勝手に思ってしまっているのかもしれません。

自分がこのような状況に陥っているせいか、私生活では、
部活や恋愛、勉強など、人生において最も刺激的な時を迎えているであろう中学生の子どもに向かって、
「中学生活なんてあっという間だから、無駄に過ごしてはいけない」
などと、とぼけた説教をする始末。
重傷です。

今年中には、日常業務の他、新しい趣味を見つけるなどして、
なんとか日々の生活に変化と活力を加えたいものです。

休暇

今年のG.W.はカレンダー通りなら2日間の平日を挟んだ飛石連休であるが、最大9日の長期連休を取られる方々も多いようである。

弁護士は自由業。
仕事の入れ方も様々。
それなので自由に休みを作れるはず。
私はというと、今年のG.W.の長期連休の確保は困難そうである。

今のところ私は、特別なことがなければ土日の休みを確保できている。休みのときは完全に仕事から離れているはず。
しかし、ふとした瞬間に抱えている事件のことが頭を過ったりする。
気になった法律問題について少し調べてみたりする。
切り替えが下手で、少し心配症の性格のせいかしら。。。

けれども、依頼者に寄り添う弁護士でありたい。
法改正や最新判例を押さえるための勉強も必須。
私の場合はそんなに立派なものじゃないけれど、スタンスとしては間違っていないのかも。

といいながらも、休みは思う存分遊びます。
G.W.後半の連休は波乗りの予定。

雑感

依頼者の方から、「事件が沢山あって、ごちゃごちゃになりませんか?」と尋ねられることがよくあります。

確かに、たとえば離婚事件で言えば、最近の傾向としては、長年の夫によるDV、モラルハラスメント、夫の身勝手な言動に耐えかねて、妻が離婚を決意する熟年離婚、幼い子どもの親権を奪い合う壮絶な若年離婚が多いと言えましょう。
しかし、依頼者の方々に個性があるように、個々の事件にも似ているようでいてそれぞれの顔があり(私は、密かに、各事件に、その顔にちなんだ命名をしています)、不思議とごちゃごちゃにはならないものです。