浦和法律事務所ブログ

当事務所の所属弁護士8名によるコラム(ブログ)です。

「権利能力」のない社団

民事上の法律関係は、「人」を単位として発生するのが原則です。
この「人」には、自然な意味での「人(自然人)」のほか、「法人(団体、組織がそれ自体、法律上の人として扱われるもの)」が含まれます。
法人の代表的な例としては、株式会社や、医療法人、学校法人などがありますが、これらはいずれも、会社法などの法律によって、設立の際の要件などが定められているため、その要件を満たせば、法的にも、「法人」として、法律関係の当事者として、扱われることになります。